認定の障害者 老人保健は65歳から/愛媛県松山市が制度を周知徹底/対象者に「お知らせ」郵送
通常の場合、75歳以上から適用される老人保健制度の中で、一定の障がい認定を受けた人には、前倒しで65歳から医療費負担が軽減される。この優遇制度について、愛媛県松山市はこのほど、対象者本人に対して「お知らせ」を郵送することを実施、制度の周知徹底を図っている。これまでも市のホームページなどで制度を紹介してきたが、対象者への通知とともに、市障がい福祉課の窓口で制度を分かりやすく示したチラシを配布なども始めました。
私は、障害のある高齢者の医療費軽減の通知については、制度を知らずに健常者と同じ医療費の自己負担を続けている市民に配慮するため、平成15年9月定例本会議で一般質問して取り上げ、「(特に視覚障がい者については)各個人に通知するのが適切」と提言しました。
平成14年の老人保健法改正で、通常75歳以上から適用されるようになった老人保健制度(2002年9月末で70歳の人までは対象者と同等)は、65歳の誕生日の翌月1日を迎えた人も、身体障がい者手帳の等級が(1)1級~3級(2)4級で音声・言語機能または、そしゃく機能の障がい(3)4級で下肢障がいの1号・3号・4号―に当たれば、受給者証の交付を受けることができます。
制度が適用されれば、医療費の窓口負担が一般は1割、一定の所得以上は2割となる。
市障がい福祉課によると、受給者証の申請をしていない約60人に対して「お知らせ」を発送後、大部分の対象者が、申請手続きを実施、未申請の障がい者については、今後も時期を見て通知を行っていくことにしている。
( 写真: 障がい福祉課の担当の方から説明を頂いています。)
コメント