厚生労働省は3月24日、筋委縮性側索硬化症(ALS=筋委縮と筋力低下が特徴的な進行性の難病)患者以外の痰の吸引が必要な在宅療養患者や重度障害者に対して、ホームヘルパーやボランティアなど家族以外の第三者にも吸引行為を一定の条件下で認める通知を全国の都道府県知事に出しました。
痰吸引を行う条件は、(1)主治医や看護師による吸引方法の指導(2)患者の文書による同意(3)主治医らが定期的に 吸引が適正に行われているかを確認する―などが挙げられています。
本来、痰の吸引は医療行為であるため、医師や看護師、例外的に患者の家族にしか認められていません。
2003年7月からALS患者に限ってホームヘルパーらによる吸引が認められていました。
そして今回、交通事故等で重い意識障害が続く遷延性意識障害や筋ジストロフィーらの在宅療養患者にも痰の吸引が可能になりました。
2004年11月、公明党の福島豊衆院議員、渡辺孝男参院議員とともに尾辻秀久厚労相にヘルパーの痰吸引の認可を求める要望を行った全国遷延性意識障害者・家族の会の桑山雄次代表は「まだまだ課題はあるが、家族の負担が大幅に軽減し、大きな扉が開かれた」と、公明党の粘り強い活動を高く評価し、喜びの声が広がっています。
私も、2003年「ヘルパーへの痰吸引拡大」の署名活動のお手伝いをさせて頂きましたが、大変嬉しく思います。