「身に覚えのない請求ハガキが2度も届いて、心配でたまらない」との、ご相談がありました。
「裁判所」や「法務局」を名乗る最終通達書や「探偵事務所調査員」からの報告書改訂料を請求する架空請求の相談が寄せられています。
「裁判」や「個人情報」など心配な言葉が書かれているからと慌てて相手に連絡をすると、いろいろな名目でお金を要求されます。
決して、「架空請求」には応じないで下さい!心配なときは消費生活センターへご相談下さい。
[ 裁判所から文書が届いたときはご相談を!!」
しかし、最近ごく稀な「無視できない架空請求」が届いています。
ごく稀なケースですが、裁判所の「支払督促」や「少額訴訟」制度を悪用した架空請求があります。
裁判所からの正式な通知である「支払督促」や少額訴訟などの「呼出状」は基本的には「特別送達」などで郵便局員から直接届けられます。
特別送達郵便は、その郵便物を配達したことについて郵便配達員が「送達報告書」を作成して裁判所へ送付することになっております。
この送達報告書には、いつ(年月日時間まで)・どこで・誰に対して郵便物を交付したのかが記載されることになっています。
郵便受けに裁判所からの「支払督促」などが届いていたという場合は、形を真似た普通郵便である可能性が高く、同時に「架空請求」である可能性が高いと言えます。
また、一般的に裁判所からハガキなどで振り込みを催促する通知が届くことはありません。必ず、封書です。
まずは、自分が受け取りのサインをしたかしないか落ち着いて考えてみましょう。
裁判所からの正式な「支払督促」や「呼出状」を受け取った場合、無視すると不利益を被ることになりかねません。2週間以内に不服申請書を届けなければ認めたことにみなされます。「支払督促」や「呼出状」を受け取るなど変わったことがあったら、消費生活センターや弁護士などに対応を相談して下さい.
ハガキ、封書、電話、メールなどによる身に覚えのない請求に対しては支払う義務も必要もありません。「架空請求」は無視するのが通常の対処法ですが、少しでも不審に思ったら愛媛県生活センターまでご相談ください。
お問い合わせは・ 愛媛県生活センター TEL/ 089-925-3700 FAX/089-946-5539
〒791-8014 松山市山越町450 愛媛県女性総合センター内
松山市消費生活相談窓口 TEL/ 089-948-6382 FAX/089-934-3157
〒790-8571 松山市ニ番町4-7-2 松山市役所内
法務省のホームページ「お知らせ」でも詳細が解説されています。